郵便の一般書留

郵便の一般書留は、「郵便物の引き受けから運送、配達までの送達上の経路を個別に記録し、取扱中に万一亡失、または毀損した場合には、差し出しの際差出人が申し出た損害要償額の範囲内でその損害を賠償する。」という郵便の特殊取り扱い制度なんだそうだ。
「申し出た損害要償額の範囲内」だが、これは一般書留の場合は、500万円を限度としている。一般書留の他に現金書留があるが、こちらは50万円だ。一般書留の500万は、宝石とか貴金属を想定しているようだな。
一般書留は、損害要償額を申し出ないと自動的に10万円が限度になるようである。もし、そんな高額なものを一般書留で送る場合は、ちゃんと申し出たほうがいいな。
でも、今回、送る願書とか書類とかは、どうなんだろう。届かない、期限が切れた・・とかの実損害額って、かなり難しいよな・・・。

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郵便の簡易書留は、「郵便物の引き受けから運送、配達までの送達上の経路を個別に記録し、取扱中に万一亡失、または毀損した場合には5万円を限度として実損額を賠償する」という郵便の特殊取り扱い制度なんだそうだ。そうか、一般書留と簡易書留で違うのは、損害賠償の限度額なのか。
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郵便の一般書留 簡易書留の違いを調べるついでに、特定記録というのも出てきたので、これも書いておこう。 郵便の特定記録は、「引き受けの際に引き受け番号を表示すると共に、特定記録郵便物受領証を交付し、配達の際は受取人の郵便受け箱に配達する」という郵便の特殊取り扱い制度である。 郵便の特定記録には、損害賠償はない。郵便物の引受と配達を記録するのいだが、受取人から受領印はない。受取人のポストに入れ