郵便の一般書留 簡易書留の注意

郵便の一般書留 簡易書留を出す場合だが、ポストへの投函はできない。郵便局の窓口で出すことになる。まあ、そうだよな、「郵便物の引き受けから運送、配達までの送達上の経路を個別に記録」なわけだから、ポストに入れたら、入れた時間が正確に記録できないし。
実際、俺には、500万円の宝石をポストに入れる度胸はない。というか、500万円の宝石なんて、もってないし、そんな用事は、たぶん、この先の人生ではないように思うぞw
さて、郵便の一般書留と簡易書留の配達日だが、土、日、祝日を含めて、全ての日が配達日になる。今回、俺が送るのは願書なんで、相手の学校の事務所が開いてないとダメなんだけどね。
どうなんだろ、学校って、日曜日、事務の人は誰かいるのかな?

関連キーワード

関連ページ

郵便の一般書留 簡易書留 特定記録
現在の郵便には、一般書留、簡易書留、特定記録というのがあるようだ。 昔、郵便には、配達記録というのもあったと思うのだが、現在はなくなっている。
郵便の一般書留
郵便の一般書留は、「郵便物の引き受けから運送、配達までの送達上の経路を個別に記録し、取扱中に万一亡失、または毀損した場合には、差し出しの際差出人が申し出た損害要償額の範囲内でその損害を賠償する。」という郵便の特殊取り扱い制度なんだそうだ。 「申し出た損害要償額の範囲内」だが、これは一般書留の場合は、500万円を限度としている。一般書留の他に現金書留があるが、こちらは50万円だ。一般書留の50
郵便の簡易書留
郵便の簡易書留は、「郵便物の引き受けから運送、配達までの送達上の経路を個別に記録し、取扱中に万一亡失、または毀損した場合には5万円を限度として実損額を賠償する」という郵便の特殊取り扱い制度なんだそうだ。そうか、一般書留と簡易書留で違うのは、損害賠償の限度額なのか。
郵便の一般書留 簡易書留の注意
郵便の一般書留 簡易書留を出す場合だが、ポストへの投函はできない。郵便局の窓口で出すことになる。まあ、そうだよな、「郵便物の引き受けから運送、配達までの送達上の経路を個別に記録」なわけだから、ポストに入れたら、入れた時間が正確に記録できないし。
郵便の特定記録
郵便の一般書留 簡易書留の違いを調べるついでに、特定記録というのも出てきたので、これも書いておこう。 郵便の特定記録は、「引き受けの際に引き受け番号を表示すると共に、特定記録郵便物受領証を交付し、配達の際は受取人の郵便受け箱に配達する」という郵便の特殊取り扱い制度である。 郵便の特定記録には、損害賠償はない。郵便物の引受と配達を記録するのいだが、受取人から受領印はない。受取人のポストに入れ